県南はつらつ友の会会則
(名称)
第 1 条 この会は、県南はつらつ友の会(以下「本会」という。)と称します。
(目的)
第 2 条 この会は、会員相互の親睦と地域の高齢者の生きがいや健康づくりを推進し、お互いが地域で支えあう一員となるよう、地域共生社会の実現のための活動を促進します。
(活動内容)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(以下「行事」という)を実施します。
①スポーツ/運動に関する行事
②名所旧跡など散策に関する行事
③囲碁・将棋、麻雀並びに料理・工芸等の各種体験に関する行事
④文化・芸能鑑賞などに関する行事
⑤その他会員相互の親睦にかかわる活動並びに地域の高齢者の健康寿命増進等の活動
(会員の資格)
第 4 条 この会の会員は、本会の活動趣旨に賛同する個人とします。
(入会)
第 5 条 会員として入会を希望する者は、入会申込書を本会に提出となります。
(会費)
第 6 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければなりません。
(退会)
第 7 条 会員は、会長に電話またはe-メールで申し出て、任意に退会することができます。
2. 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなします。 |
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を当該年度3ヵ月以上納入しないとき
(役員)
第 8 条 本会に次の各号に掲げる役員を置きます。
2.本部スタッフとして、 会長 1名、副会長 2名を置きます。
3.第3条に定める活動を円滑に推進するため行事推進スタッフを置きます。
(役員の職務)
第 9 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括します。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行します。また、副会長は事務局長と行事推進部門統括をそれぞれ兼務して、本会の事務並びに行事推進全般を担当します。
3. 会計は、本会の出納事務を担当します。
4. 行事推進スタッフは、当該行事全体の企画・実施にあたります。
(役員の選任)
第 10 条 会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出します。
2. 副会長は、会長が指名とします。行事推進部門統括の副会長は、行事推進部門スタッフのなかから指名とする。
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げません。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とします。
3.役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行います。
(役員の解任)
第 12 条 本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、総会において3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができます。
(行事の推進)
第 13 条 行事の推進は、行事推進スタッフのもとに次の通りとします。
2.総会で承認された行事計画の推進
3.会員からの提案行事について、行事推進スタッフが内容確認後、それぞれ推進者を指名して企画・実施とします。
4.行事推進スタッフは、企画された行事の実施に際しては、他の行事推進スタッフに情報を伝達して他の行事との日程確認を行います。
(行事の会員への案内方法)
第 14 条 各行事計画は、本部から会員に入会時登録した情報伝達媒体で行います。
2.会員への案内は、e-メールにて案内する会員には、2ヶ月/回行います。郵送にて案内する会員には、4ヶ月/回行います。
(総会)
第 15 条 本会の総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催するものとします。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができます。
2. 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定します。
(1)会則、行事などの改廃
(2)行事計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
3. 総会は、会長が召集します。
4. 総会の議長は、会長がこれに当たります。
5. 総会は、2分の1以上の出席(含む委任者)で成立し、出席者の過半数で決議とします。
(運営〔役員〕会)
第 16 条 運営〔役員〕会は、原則3ヶ月毎に実施します。
2.運営(役員)会は、会長、副会長、行事推進スタッフをもって構成とします。
3.運営(役員)会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決します。
(事業年度)
第 17 条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとします。
(事務局)
第 18 条 本会の事務局は、会長宅に置きます。
(会計および会計年度)
第 19 条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって当てます。
2.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日とします。
3.前項の会計年度に係る決算終了後、会計の監査を経て、総会を招集し決算報告します。
4.本会は、会員に対して1年に1回の会計報告を行います。
(会則の変更)
第 20 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。
(その他)
第 21 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。
付 則
1. この会則は、令和元年7月10日から施行します。
令和5年4月1日一部改定